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「そのとき」は必ず訪れるからこそ
絶対に準備を怠ってはいけません

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妻の死後 夫の死後に ひとりで生きるための準備と手続き

定価: 1,100円(本体1,000円+税)

発売日: 2021.05.25

判型: A4変形

ページ数: 96ページ

雑誌コード: 63420-94

ISBNコード: 978-4-8018-1647-3

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特集のご案内

妻、もしくは夫が亡くなればひとりで生活していかなければなりません。

しかし、そうなったときに、ほとんどの人は

何が必要になるのか、どういった手続きが発生するのかなど

わからないことが多々あるのではないでしょうか。

 

本書では、相続や年金、税金などのお金に関わることから

やってしまったら後悔することまで、知っておくべき情報を一冊にまとめました。

 

お詫びと訂正

『妻の死後 夫の死後に ひとりで生きるための準備と手続き』の内容について

以下の誤りがありました。

 

●P.66

法定相続人の表にて順位の記載が誤っておりました。

 

(誤) 相続人である配偶者が第1順位。長男、長女、孫、ひ孫が第2順位。祖父、祖母、父、母が第3順位。兄、甥、姪が第4順位。

(正) 配偶者には順位がなく、常に相続人。長男、長女、孫、ひ孫が第1順位。祖父、祖母、父、母が第2順位。兄、甥、姪が第3順位です。

 

●P.67

下段本文14行目に誤りがございました。

 

(誤) 子が生きていたら

(正) 子が亡くなっている場合は

 

●P.82

上段「これだけカクニン!」の見出しに誤りがございました。

 

(誤) 直系尊属からの贈与の場合、贈与税は少し安い

(正) 一般贈与より特例贈与の税率が低いのでチェック

 

●P.82

上段本文13行目以降に誤りがございました。

 

(誤) ただし、条件によっては相続税を支払うよりも、生前贈与をしたほうが得になるケースがあります。

(正) ただし、直系尊属(祖父母や父母など)から20歳以上の人(子どもや孫等)への贈与財産は税率が低くなります。

 

●P.83

中段「これだけカクニン!」の見出しに誤りがございました。

 

(誤) 贈与されたお金は使い切らないと課税の対象に

(正) 一括贈与の特例で渡されたお金は残ると課税対象に

 

●P.83

本文9行目から12行目に誤りがございました。

 

(誤) 直系尊属へ教育費や生活費のためのお金を贈与する場合には、最高1500万円までが非課税対象となります。

(正) 教育資金は1500万円、結婚子育て資金は1000万円まで一括で贈与できる特例があります。

 

●P.83

下段の表中に誤りがございました。

 

(誤) ①生活費、②暦年贈与の項目

(正) 年間110万円までの贈与、扶養義務者からの生活費や教育費など、通常必要とされているものは贈与税の対象になりません。

 

※正しくは以下のPDFを参照してください。

P.83_表修正.PDF

 

読者の皆様及び関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを、ここに訂正すると共に、深くお詫び申し上げます。

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